十津川郷宝蔵文書(令旨・綸旨 りょうじ・りんじ)
大塔若宮興良親王令旨写
○大塔若宮興良親王令旨写
参河国□□為勲功之賞
平六左衛門尉為隆知行者
大塔若宮令旨如此
延元々年十二月十四日
十津川村宝蔵文書の中では最も古い文書で勲功のあった平六左衛門尉為隆に、三河国内に知行を与えた令旨(写)である。
興良親王は、大塔宮護良親王の皇子である。
後村上天皇綸旨
○後村上天皇綸旨
花園上庄郷人□馳参
可致軍忠 者
天気如此悉之
正平三年正月十八日
左小辨(花押)
〔為隆〕
後村上天皇は、後醍醐天皇の皇子、この綸旨は花園上庄の郷人等を動員されたもの。