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天誅組一件の落着後、旧五條代官所支配の村々は高取藩預りと決った。文久3年11月1日付の高取藩主植村駿河守家壺[いえひろ]からの村継による触状は次のようであった。 |
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一 |
今般其村々駿河守当分御預り被仰付候間、可得其意、追テ呼出シ相違候義モ可有之候 得共、先此段相達候、此触状村下調印致シ、月日刻付ヲ以テ早々順達留リ村ヨリ可相 返モノ也、 |
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これに対し、十津川郷では文久3年9月4日、両伝奏(中納言飛鳥井雅典宰相中将野宮定功)支配となっていたことから、いまさら他の管轄を受ける理はないと触状を長殿村で留め、その趣旨を在京者に伝え、伝奏方に伺がった。11月10日にこの通達を得、高取藩へは大方源左衛門・上平主税が総代となって触状を返却している。
なお、庄屋・年寄の呼称を旧名の庄司・目代と改称することになった。また慶応3年(1867)12月14日、十津川郷は伝奏から参与役所に支配替えとなった。 |
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