十津川探検 ~十津川宝蔵文書~
触書写并請書控
   文化5年(1808)朝鮮信使の来朝につき、その入用費として全国各村々へ村高100石に金1両宛、国掛りとして来る5か年割合1か年100石に永200文宛賦課することになった。村々で免課の理由があれば証拠書類を提出し、申し出がなければ大川普請掛り定式(国役)で10月かぎり京都奉行所へ割賦で取立てられることになった。
 そこで十津川郷では「往古より由緒有之無年貢地ニ而国役諸掛り御免除之訳」を五條代官所に嘆願したものである。
 
 

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