新宮の茶問屋9軒が株仲間を設立することを領主に願い出た。かれらと取引きする十津川郷民はこれに反対しなければ茶樹1本につき銀1匁5分の冥加銀を課せられることになり、後代まで他国の運上役銀に加担し、十津川郷の損毛となるから郷会で評議して反対の添書を提出してほしい、と下郷の代表が庄屋に願い出た文書。この反対陳情に要する費用は茶の本数に割付けられるよう同じく評議を願っている。