23号文書は十津川郷山手銀赦免の恩命(勘定奉行の沙汰書)を申渡すため、郷内各村の庄屋1名ずつを南都に出頭を命じた。その召状である。
十津川郷に対する免税の恩典は永続した。郷民も祖先以来の忠勤にかんがみ、奉公を固く誓いあったのである。