元禄12年(1699)から十津川郷は山手銀(林産税)を徴されたが、宝永7年(1710)5月、将軍家宣の新政を機とし、その赦免を嘆願した(次号につづく)。
南都代官辻弥五左衛門守誠はその嘆願を具申、勘定奉行(4名)は老中の裁許を仰ぎ赦免状を発した。これを弥五左衛門が施行、いっそうの忠勤を郷民にもとめている。その一件書類の正文である。