十津川探検 ~十津川宝蔵文書~
下組山手銀上下組割方訴状
   元禄11年(1698)十津川郷に山手銀が賦課されたが、その割方は従来高割(村高による割合)において上組と下組とに差があった。それが棟別割となったので、戸数の多い下組にはいっそう不公平になった。弱百[かじめ]姓の痛苦は甚だしいとして下組惣代が郷代官に対し訴訟をおこしたのである。
 
 

十津川宝蔵文書へ原文へ