十津川村教育委員会告示第2号

十津川村教育委員会資料管理要綱を次のように定める。

平成29年4月21日

十津川村教育委員会教育長

十津川村教育委員会資料管理要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、十津川村及び周辺地域を中心とした歴史、民俗、考古などに関する資料(以下「資料」という。)の収集及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の収集)
第2条 資料の収集は、寄贈、寄託、購入及び借用の方法により行うものとする。
2 教育委員会は、十津川村文書取扱規程(平成16年規程第2号)第33条の規定により廃棄される文書のうち、資料として保存する必要があると認められる文書については、当該文書を管理する主務課長にその引継ぎを求めるものとする。
(資料の整理及び保存)
第3条 教育委員会は、前条の規定により収集された資料を別に定めるところにより整理し、適正な保存に努めなければならない。
(資料の活用)
第4条 教育委員会は、次に掲げる資料を除くほか、資料を閲覧させ、求めに応じて複製物を提供し、又は展示して観覧に供することができるものとする。
(1) 寄贈された資料で寄贈の際に閲覧等に供しない旨の条件が付されたもの
(2) 寄託に係る資料で閲覧等に供することについて寄託者からの承諾が得られなかったもの
(3) 人権を侵害するおそれがあること、その他の理由により閲覧に供することが適当でないと認められる資料
(4) その他資料の保存上支障が生ずると認められるもの
(資料の閲覧)
第5条 資料を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、資料利用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上教育委員会に提出しなければならない。
2 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料の閲覧は、教育委員会が指定する場所でおこなうこと。
(2) 資料を紛失し、改ざんし、汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他の閲覧者の閲覧の妨げとなる行為をしないこと。
(4) その他教育委員会の指示に従うこと。
3 教育委員会は、閲覧者が前項各号の規定に違反したと 認めたときは、当該閲覧者に対し閲覧を制限し、又は閲覧の中止を命ずることができる。
(複製物の提供)
第6条 教育委員会は、次に掲げる場合を除き、資料の複製物を提供することができるものとする。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他違反するとき。
(2) 資料が複製によって破損するおそれがあるとき。
(3) 資料が著しく大量であること、その他相当の理由があると認められるとき。
2 前項の規定による複製物の提供の申請は資料利用許可申請書(様式第1号)、又は複製物提供申請書(様式第2号)を教育委員会に提出して行うものとする。
(複製の方法)
第7条 資料の複製は、電子式複写機により教育委員会の担当職員が行うものとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、電子式複写機以外の方法による複製物を提供し、又は前条第2項の規定により申請をした者に自ら複製をさせることができるものとする。
3 教育委員会は、資料の複製物を提供する場合において、申請者から別に定めるところにより実費を徴収することができる。
(複製物の出版等)
第8条 資料の複製物の全部若しくは一部の出版又は出版物への掲載(以下「出版等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ出版・掲載許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、出版・掲載許可決定通知書(様式第4号)の交付を受けなければならない。
2 前項の許可には、次に掲げる事項を条件として付することができる。
(1) 出版等に係る出版物を教育委員会に寄贈すること。
(2) 出版等に係る出版物に教育委員会所蔵資料の複製物である旨を適宜の方法により表示すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めた事項
(寄贈及び寄託)
第9条 教育委員会は、資料等を収集するため、その所有者から申込みを受けて、又はその所有者に要請して、資料の寄贈又は、寄託を受けることができる。
(寄贈の手続)
第10条 教育委員会に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、資料の寄贈を受けた場合には、寄贈者に対し寄贈資料受領書(様式第6号)を交付するとともに、寄贈資料目録(様式第7号)及び寄贈資料整理簿(様式第8号)を作成して適正に管理しなければならない。
(寄託の手続)
第11条 教育委員会に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第9号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申込みを受けた場合には、速やかに寄託資料目録(様式第10号)を作成し、当該申込みをした者にこれを提示して、寄託資料の内容、数量等について確認を求めるものとする。
3 教育委員会は、寄託に係る資料を寄託者から受領したときは、寄託者に対し寄託資料預かり書(様式第11号)を交付するものとする。
4 教育委員会は、資料の寄託申込みを受けて、又は資料の寄託を要請して、寄託契約を締結する場合には、資料寄託契約書(様式第12号)によるものとする。
5 寄託に係る資料の返還の時期は、寄託契約締結の日から3年を経過した日とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、3年を超え、又は3年以下の期限を定めて寄託契約を締結することができる。
6 教育委員会は、寄託に係る資料については寄託資料整理簿(様式第13号)を作成して、適正に管理しなければならない。
7 教育委員会は、寄託に係る資料について補修を行おうとするときは、当該資料の寄託者と協議をしなければならない。
(借用の手続)
第12条 教育委員会が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上で、資料借用書(様式第14号)を交付するものとする。
2 借用した資料を返還する場合は、返還を受けた旨を記載し、所有者又は管理者の署名押印を受けるものとする。
(免責)
第13条 教育委員会は、自然災害その他不可抗力による寄託資料及び借用資料の損失に対しては、その責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第14条 教育委員会は、国、地方公共団体及びその他の公共的団体が資料を調査研究、展示会における展示等公益を目的とする事業の用に供する場合に限り資料の貸出しをすることができる。ただし、教育委員会への寄託資料及び借用資料の貸出しは行わないものとする。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第15号)を教育委員会に提出し、資料貸出許可書(様式第16号)の交付を受けなければならない。
3 資料の貸出期間は60日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
4 教育委員会は、必要があると認められるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。
(損害の賠償)
第15条 第5条第2項各号の規定に違反した者は、現品又は相当の代価をもってその損害を賠償しなければならない。
(所管)
第16条 この要綱に定める資料の収集及び管理は、十津川村歴史民俗資料館が所管する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、資料の収集及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
この告示は、平成29年4月21日から施行する。